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求人情報の掲載を開始します(2013年10月~)

同窓会ホームページでは、求人情報の掲載を開始いたします。掲載をご希望の方は、以下の規約をご一読の上、規約の手順に従い、掲載希望の原稿をICU同窓会事務局宛にメールで送付してください。

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国際基督教大学同窓会ホームページへの求人告知または求人広告掲載に関する規約

(目的)

第1条 この規約は、求人告知または求人広告(以下、「求人広告等」という。)を国際基督教大学同窓会(以下、「同窓会」という。)ホームページに掲載するにあたっての必要事項を定め、その関連する活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(参加資格)

第2条 求人広告等を同窓会ホームページに掲載できるのは、同窓会会員を積極的に雇用する意思がある事業主とする

(掲載回数及び期間)

第3条 掲載期間は原則として、同窓会が採用者決定の連絡を受けた時点まで、または、1回当たり2ヶ月間、いずれか短い期間とする。

(掲載項目)

第4条 掲載する求人広告等には、以下の項目を必ず明示しなければいけない。

1 求人事業主の正式名称(社名等)および本店所在地

2 事業の内容

3 募集雇用形態(雇用期間の定めの有無、及び、定めある場合は期間がわかること)

4 職種名または職務内容

5 応募資格(必要に応じて学歴、経験、公的資格等)

6 勤務時間

7 就業の場所

8 応募方法(応募のための電話番号等連絡手段。その他必要に応じて担当者名、必要な書類、面接、選考の場所等)

9 試用期間時と本採用後とで雇用形態や賃金等の条件が異なる場合は、試用期間の長さと条件

※募集職種(職務内容)ごとに異なるものは、募集職種(職務内容)ごとに記載すること。5、6、7、8、9の項目に関して、求人時に未定である場合は、未定と明記すること。

(掲載の可否)

第5条 求人広告等の同窓会ホームページへの掲載の可否の判断は同窓会事務局(以下、「事務局」という。)が行う。以下に該当する場合は掲載しない

1 第4条で定めた項目を欠く場合

2 求人目的以外での告知または広告と考えられる場合

3 法律違反や法律違反を誘発する内容の場合

4 虚偽の内容や誇大表現を含む場合(職業安定法第42条)

5 法律で定められた賃金より低い賃金を記載している場合 (最低賃金法第5条-1)

参照:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ内)

6 求人告知または広告の条件等が曖昧(労働基準法 第15条)

7 公序良俗に反する表現を含む場合(民法 第90条)

8 差別的表現(労働基準法 第3条) 国籍を限定する表現 
  
  例:外国人不可、日本人のみ

9 性別を特定する場合 (男女雇用機会均等法第5条~8条)

  例:カメラマン、営業マン、女性は未婚者のみ、

10 応募者に費用負担(研修・登録費用)を強いる場合(労働基準法 第17条)

11 著作権・肖像権などを侵害している場合(著作権法 第7章)

12 詐欺的要素が強いと考えられる場合

13 マルチ商法、ねずみ講などの法律で禁止されている内容を含む場合(訪問販売法第12条-1)

14 出会い系サイト、アダルト関連の全ての業務に関する内容を含む場合

15 掲載内容とは違う条件での雇用を意図した内容を含む場合(労働基準法 第15条、職業安定法 65条1項9号)

16 許認可が必要とされる事業において、許認可を得ていない場合 (職業安定法 第30・33条 等)

17 求人事業主と雇用主が同一でない場合(人材紹介の場合は除く)

18 上記項目に基づく事務局からの変更・修正の要請に対応を行わない場合、または審査の為に必要な判断材料を提供しない場合

19 その他事務局が不適当と認める場合

(掲載申込)

第6条 この求人広告等について同窓会ホームページに掲載を申込もうとする者は、第4条で定めた項目を全て含んだ独自形式の文書を事務局へ提出することによる。

(業務の流れ)

第7条 求人広告等の掲載から求職者の就職活動までの業務の流れは次の通りとする。

1 第2条に該当する組織求人広告等掲載を希望する事業主は、第4条で定めた項目を全て含んだ独自形式の文書をメール等にて送信し、ホームページへ求人広告等の掲載希望の連絡を行う

2. 事務局は、掲載が可能と判断した場合、作成したホームページ掲載内容を、ホームページ公開前に求人広告等掲載希望事業主に送付し、内容に誤りが無いことの確認を受ける。

3. 事務局は前項の確認を取ったあと、遅滞なくホームページに掲載する。

4. ホームページを見て求職しようとする同窓会会員は、直接、求人広告等掲載事業主の担当者へ連絡を取り、就職活動を始めるものとする。

 

(採用、不採用の決定)

 

第8条 求人広告等掲載事業主は、採用の決定前に第4条に規定する同窓会ホームページ掲載の内容を求職者に改めて説明し、誤解の無いことを確認後、求人広告等掲載事業主の責任で採用の可否を決めるものとする。

(同窓会および事務局の業務範囲)

第9条 同窓会および事務局はホームページに求人広告等を掲載するが、求人者と求職者の間を取り持つ「あっせん」は行なわない。

(紛争処理)

第10条 求人者と求職者間の紛争処理は当事者間で行うものとし、同窓会および事務局は「あっせん」を行なわないことから関与しない。

(その他)

第11条 本規約に不都合が生じた時は、これを理事会の承認をもって改正することができる。

以上
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